廃棄物・公害に関する各種申請・届出の様式は、以下のリンク先(環境生活部環境局循環型社会推進課、ゼロカーボン推進局気候変動対策課及び北海道電子自治体共同システム)からダウンロードできます。
廃棄物に関する届出等様式
公害に関する届出等様式
大気汚染防止法関係
○大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について
大気汚染防止法施行令の改正により 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件が撤廃されました。
【改正前】環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
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【改正後】燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
なお、この改正により、施行日以降規制対象外となる規制のボイラーについて、使用廃止届出は不要です。
また、大気汚染防止法規制対象外となったボイラーが、新たに市町村条例の届出対象となる場合もありますので、施設の所在する市町村にご確認ください。