地域環境係 各種申請・届出関係様式集

廃棄物・公害に関する各種申請・届出の様式は、以下のリンク先(環境生活部環境局循環型社会推進課、ゼロカーボン推進局気候変動対策課及び北海道電子自治体共同システム)からダウンロードできます。

廃棄物に関する届出等様式

公害に関する届出等様式

大気汚染防止法関係

○大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について
大気汚染防止法施行令の改正により 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件が撤廃されました。

【改正前】環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
                ⇓
【改正後】燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること


なお、この改正により、施行日以降規制対象外となる規制のボイラーについて、使用廃止届出は不要です。

また、大気汚染防止法規制対象外となったボイラーが、新たに市町村条例の届出対象となる場合もありますので、施設の所在する市町村にご確認ください。

水質汚濁防止法

ダイオキシン類対策特別措置法

北海道公害防止条例

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者制度

フロン排出抑制法

特定開発行為に関する届出

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後志総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係

〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎3階

電話:
0136-23-1352
Fax:
0136-22-5835
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